相続放棄の落とし穴

 

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

文責:所長 弁護士 堤信一郎

最終更新日:2025年04月22日

1 弁護士は相続放棄の「代理人」になることができる

 弁護士は申述人本人の委任を受けて、相続放棄手続きの「代理人」になることができます。

 実務上、弁護士は裁判所と申述人の間に入り、相続放棄の書類の提出から問い合わせ対応等をすべて行うことができます。

 他の法律の専門家である司法書士や行政書士等は、相続放棄の代理人になることはできず、あくまで書類作成等の「代行」を行うという形になります。

 相続放棄の手続においては、代理人である弁護士が行ったことは本人が行ったことと法的に同一の効果を持ちます。

 代理人が代理権を有している範囲で、代理人が行った行為の法的な効果は、申述人本人にも及びます。

 このことを踏まえ、弁護士が相続放棄の代理人になる具体的なメリットを説明します。

 

2 弁護士が相続放棄の代理人になる具体的なメリット

 相続放棄の代理を弁護士に依頼した場合、一般的には、以下のことを弁護士が行います。

 ・相続放棄申述書の作成、戸籍謄本類等の収集

 ・代理人名義相続放棄申述書の提出

 ・相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答または回答支援

 相続放棄申述書の作成と戸籍謄本類の収集は、法的な専門知識とスキルが必要とされるため、法律の専門家である弁護士に任せると安心することができます。

 相続放棄申述書を裁判所に提出した際、代理人は申述人本人と同等の権限を有しているため、基本的にはすべて代理人弁護士とやり取りをすることになります。

 裁判所としても、法律の専門家ではない申述人本人よりも、弁護士が連絡窓口であった方が求釈明や問い合わせなどをスムーズに進められます。

 弁護士が代理人でない場合(司法書士や行政書士に書類作成の代行を依頼した場合含む)には、申述人本人が裁判所からの問い合わせ等に対応しなければならないため、法的な知識等がないと、適切な応対ができなくなる可能性があります。

 相続放棄の申述をすると、裁判所は、法定単純承認事由の有無や、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるかを確認するため、申述人本人に質問状を送付することがあります。

 弁護士が代理人についている場合、質問状への回答の仕方についても、適切なアドバイスをすることができます。

 また、弁護士が代理人についているときに限り、質問状を送付しないという運用をしている裁判所もあると考えられます。

 

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相続放棄の手続きは、申述書を作成して、必要な書類と一緒に家庭裁判所に提出することで行いますが、具体的に何をすればいいのか分からないという方は多いかと思います。
どういう書類が必要になるのかは個々の事情によって変わるため、ご自分で判断することが難しいケースがあります。
相続放棄について弁護士に相談することで、手続きの流れや必要な書類についてアドバイスを受けることができます。
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また、相続放棄を弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方の代理人となって、必要な書類の収集から裁判所での手続きまで行うことができます。
書類を集めて提出するだけならそれほど大変ではないと思われるかもしれませんが、先に述べたように集めなければならない書類は多くありますし、状況によって必要な書類も変わります。
書類の収集のためには平日に役所へ行ったり、役所と郵送でやり取りしたりする必要があるため、思ったよりも時間が掛かってしまうことがあるほか、やり取りが負担になってしまうおそれもあります。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内という期限が決められていますし、相続放棄をするにあたって、行ってはいけないことがあるなど注意すべき点も多いです。
さらに、相続放棄は一度きりのやり直しがきかない手続きです。
期限を過ぎてしまったり、期限内であっても遺産を処分するなどの相続放棄が認められなくなる行為をしてしまったりすると、手続きをやり直すことはできません。
相続放棄で失敗をしないためには、相続放棄を得意とする弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
蒲田の方の相続放棄は、当法人の弁護士にお任せください。

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